2. 【2024年12月】マイナンバーカードと健康保険証が一体化

2024年12月2日からマイナンバーカードと一体化された「マイナ保険証」。

これにより、マイナンバーカードを使って医療機関を受診することが求められますが、まだマイナ保険証を持っていない場合でも、従来どおりの医療を受けることができます。

マイナ保険証を持っていない場合には「資格確認書」が無償で交付されます。

では、マイナ保険証のメリットとは、どのようなところにあるのでしょうか。

2.1 メリット1:医療費控除の申告が簡単に

確定申告で医療費控除の手続きをする際、マイナポータルを通じて申告が簡単になります。

2.2 メリット2:より良い医療が可能に

初めての医療機関でも、これまでの健診情報や薬剤情報が共有されるため、適切な医療を受けやすくなります。

2.3 メリット3:健康管理に役立てられる

マイナポータルを経由して、これまでの特定健診情報や薬剤情報が閲覧できるため、健康管理に役立ちます。

2.4 メリット4:高額な医療費の立て替えが不要に

公的健康保険制度には「高額療養費制度」があります。

この制度により、1か月あたりの自己負担額には上限が設定されていますが、通常はいったん全額を支払う必要があります。

「限度額適用認定証」を事前に取得することで、支払いの上限を超える分を免除されることも可能ですが、急な入院の場合には手続きが間に合わないこともあります。

しかし、マイナ保険証を利用すれば、事前の申請や立替が不要となり、限度額を超える支払いが免除されます。

これにより、急な入院時でも安心して治療を受けることができます。

次章では、後期高齢者医療制度における保険料の目安額もご紹介します。