4. 政府から高齢者へ約6万円が!「年金生活者支援給付金」とは

年金生活者支援給付金は、低所得者や住民税非課税世帯を対象とした給付金です。

「老齢年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」を受給している人のうち、要件を満たした人が年金に上乗せして受け取れる給付金です。

今回は「老齢年金生活者支援給付金」について、詳しく解説します。

4.1 給付金額

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月

4.2 支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  • 世帯全員が市町村民税非課税である。
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

支給対象となった場合、年金事務所から書類が送られてきますので、必要事項を記載して提出する必要があります。

また、給付額が改定された場合は「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が送られてくるため、こちらも必ず確認しましょう。

なお、次の1〜3のいずれかに該当した場合は、給付金は支給されません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき

※1または3の場合は必ず届出が必要となります。