2. 「年金生活者支援給付金」の給付基準額はいくら?
日本年金機構の「令和6年4月分からの年金額等について」によると、2024年度の「年金生活者支援給付金」の給付基準額は下記のとおりです。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5310円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6638円・2級5310円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5310円
老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5310円ですが、実際の給付額は保険料納付済期間に基づいて算出されるため、個々の状況によって異なります。
障害年金生活者支援給付金の場合、障害等級に応じて基準額が異なります。
また、遺族年金生活者支援給付金は、2人以上の子が遺族基礎年金を受け取っている場合、基準額を子どもの人数で割った額が支給されます。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の給付額の計算方法をチェック
老齢年金生活者支援給付金の給付額は、月額5310円を基準に、保険料納付済期間などの要素を加味して計算されます。
具体的には、以下の「①+②」によって算出されます。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間※1 / 被保険者月数480月※3
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円※2 × 保険料免除期間※1 / 被保険者月数480月※3
なお、老齢年金生活者支援給付金を受給する際、所得が受給要件を超えないように、以下の措置が講じられています。
- 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が77万8900円超87万8900円以下の方には、①に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給
たとえば、基礎年金の保険料を480月の期間納付していた場合、月額で「5310円」、年額で「6万3720円」の年金生活者支援給付金が支給されることになります。
※1:保険料納付済期間等は、年金証書や支給金額変更通知書等でご確認ください。
※2:保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
- 昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1333円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5666円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)
- 昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1301円(老齢基礎年金満額(月額)の 1/6)、保険料1/4免除期間については5650円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)
※3:大正6年4月1日以前に生まれた方、大正6年4月2日~昭和16年4月1日までの間に生まれた方は、被保険者月数が異なります。詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。