筆者はFPとして業務を行っています。様々なご相談を頂きますが「老後資金」について悩まれている方が一番多いです。
老後資金の柱として「公的年金」があげられます。年金問題などがたびたび話題にあがり不安に思われている方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな年金ですが、対象者は基礎年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金制度」があります。年金受給額が少しでも増えれば生活の助けになることでしょう。
今回は「年金生活者支援給付金」について深掘りしていき、最新データから令和シニアの厚生年金・国民年金の平均受給額を見ていきます。
1. 年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」の対象者は?
「年金生活者支援給付金」の対象となるのは、老齢年金、障害年金、または遺族年金を受給している方のうち、前年の所得などの要件を満たす方です。
それぞれの支給要件を確認してみましょう。
1.1 老齢年金を受給している人:老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 障害年金を受給している人:障害年金生活者支援給付金の支給要件
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
(※1) 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まない
(※2) 扶養親族等の数に応じて増額
1.3 遺族年金を受給している人:遺族年金生活者支援給付金の支給要件
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
(※1)遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まない
(※2)扶養親族等の数に応じて増額
次章では、年金生活者支援給付金の「給付基準額」についても確認しましょう。