「年金生活者支援給付金」は、生活に困窮する年金受給者を支援するために、令和元年からスタートした制度です。

前年度の所得情報に応じ、該当者には日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書が送られてきます。お知らせは9月に送付されているため、既に受け取り済みで手続きをした方もいらっしゃるかもしれません。

一方、手続きが済んでいない方は、手続きの期限が迫っているので早めに手続きをしておきましょう。締切を過ぎてしまうと、受け取れるはずだったお金が受け取れなくなる可能性もあります。

本記事では、年金生活者支援給付金の支給要件や対象者、請求方法などを詳しくご紹介していきます。

1. 【年金生活者支援給付金】12月から支給されるのは誰?

1.1 9月中に手続きが終わった人

12月13日の年金支給から給付金の対象になる人とは、今年9月以降に送られてきた請求書で申請をおこない、審査が完了し、給付が決定した人です。

原則として、手続きをした翌月分から支給の対象となりますので、9月に手続きをすれば、10月分から支給の対象となります。

12月に受け取れるのは前月分の11月分と前々月分の10月分で、年金と同じ日、同じ口座に、年金とは別々に振り込まれます。

この手続きの期限は令和7年1月6日までとなっています。この日までに請求書が届けば、令和6年10月分からの給付金はさかのぼって受け取ることができるので、対象者は早めに手続きをするように、各自治体などが促しています。

手続きを忘れたらどうなる?

はがきに記載している期限までに請求書が届かなければ、請求した月の翌月分からを受け取ることになります。

手続きが済んでいなければ、対象であっても支給されません。

給付金、いつまで受け取れる?

この給付金は恒久的な制度で、前年度の所得情報などに基づいて、支給の判定がおこなわれています。この判定結果は1年間反映されるので、要件を満たす限り、継続して支給されます。

そのため、2年め以降の支給に関して、とくに手続きは要りません。

ただし、前年度の収入が増えたりするなど、支給要件を満たさなくなった場合、支援金は支給されず、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。