老後の生活の柱となるのが公的年金です。
すでに年金をもらっている方の中には、「年金からこんなに引かれてるの?」と 受け取る年金額を見て感じたことはあるかもしれません?
実は、厚生年金や国民年金からは、毎月いくつかの費用が天引きされています。
知らないと「なんでこんなに減ってるの?」と驚くかもしれません。
そこでこの記事では、年金から引かれる4つのお金の内訳をわかりやすく解説していきます。
年金の実態をしっかり把握してきましょう。
1. 「厚生年金と国民年金」から天引きされる4つのお金とは
年金も現役時の給与と同様に、「社会保険料」や「税金」が天引きされた状態で、振り込まれます。
つまり、通知書に記載された「額面の金額」と、実際に受け取れる「振込額」には差があります。
まずは、年金から天引きされる4つのお金について詳しく見ていきましょう。
1.1 1.介護保険料
65歳になると、介護保険料は個別に支払う必要があり、年間の年金額が18万円以上の場合、介護保険料は年金から自動的に天引きされます。
年金年額が18万円以下の場合や、繰下げ受給を待っている間は、普通徴収が適用され、口座振替や納付書での支払いが必要です。
40歳から64歳までは、健康保険料に含まれて介護保険料を納付していたため、介護保険料を意識していなかった方も多いかもしれません。
なお、介護保険料は介護状態になっても支払いが継続し、一生支払う必要があるため留意しておきましょう。
1.2 2.国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料
75歳未満の人が加入する国民健康保険や、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度の保険料も、年金から天引きされます。
しかし、「介護保険料が特別徴収されている」といった条件により、保険料が普通徴収(納付書や口座振替)になる場合もあります。
この場合は、介護保険料と同様に、普通徴収として口座振替や納付書で支払う必要があります。
1.3 3.個人住民税
住民税は、前年中の所得に基づいて課税され、年金所得が一定になる場合は住民税も天引きで納めることになります。
ただし、「所得が一定以下の場合」や「障害年金、遺族年金を受給している場合」は非課税です。
1.4 4.所得税および復興特別所得税
年金受給額が一定額を超えると、所得税が課税され、その税額は年金から源泉徴収されます。
目安として、65歳未満では108万円以上、65歳以上では158万円以上の年金受給額がある場合、課税対象となります。
さらに現在は、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するための財源の確保に関する特別措置法」に基づき、復興特別所得税も加算されます。
なお、障害年金や遺族年金を受給している場合は、所得税と同様に個人住民税も非課税となります。