2.1 老齢年金生活者支援給付金の要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が1956年4月2日以後に生まれの方は78万9300円以下、1956年4月1日以前に生まれの方は78万7700円以下であること
老齢年金の支給要件では、1956年の4月1日以前と4月2日以後で所得の金額が異なる点に注意が必要です。
2.2 障害年金生活者支援給付金の要件
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※2)が472万1000円以下
障害年金は非課税収入に該当するため、前年の合計所得には含まれません。また、472万1000円以下と定められていますが、扶養している親族の人数に応じて増額される点もおさえておきましょう。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の要件
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得が472万1000円以下
遺族年金も障害年金と同様で非課税収入に該当します。そのため、年金生活者支援給付金を計算するときの所得には含まれないのがポイントです。また、前年所得が扶養する親族に応じて増額される点も障害年金と同様です。