3. 最低賃金アップはパート主婦にとって不安材料?「年収の壁」問題
3.1 年収の壁とは?
最低賃金の引き上げにより、一部のパート主婦からは悲鳴の声も上がっています。
扶養内パートをしている人には、月や年での給与の上限額があり、上限を超えると税金や社会保険料に影響するため、手取り額が減ってしまうことがあります。
いわゆる「年収の壁」が待ち受けているため、今まで調整していた勤務時間や勤務日数を再度調整しないといけなくなってしまうのです。
3.2 社会保険の適用要件の拡大は「106万円の壁」に…
これまでは年収を130万円以下に抑えれば、配偶者の社会保険の扶養に入ることができました。
しかし、一部の企業では106万円を超えると社会保険に加入しなければならなくなります。
2022年10月から適用範囲が拡大され、2024年10月には対象事業所がさらに増える予定です。
2022年9月までは従業員数501人以上の事業所が対象でしたが、現在は101人以上の事業所が対象となり、2024年10月からは51人以上の事業所にも拡大されます。
これに該当する事業所で働く場合、以下の条件をすべて満たすと社会保険の加入対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 所定内賃金が月額8万000円以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
事業所の規模によっては「106万円の壁」が問題となる人が多くなるでしょう。
最低賃金の引き上げにより、「106万円の壁」や「130万円の壁」に達する可能性があり、就業時間の調整が発生してしまうことになります。