1.3 【年金から天引きされるお金】個人住民税・森林環境税
住民税は、前年中の所得に基づいて課税されます。
年金所得が一定額以上になる場合は、住民税も年金から天引きされることになります。
年金所得が一定額以上の場合、住民税が年金から天引きされます。
一方、所得が一定以下の場合や、障害年金、遺族年金を受給している場合は非課税です。
2024年度からは住民税均等割とあわせて森林環境税(年額1000円)の徴収が始まっており、2024年10月支給分の公的年金から天引きされています。
1.4 【年金から天引きされるお金】所得税および復興特別所得税
年金受給額が一定額を超えると、所得税が課税され、年金から源泉徴収されます。
具体的には、65歳未満の場合は年金受給額が108万円を超えると課税対象となり、65歳以上の場合は158万円を超えると課税対象となります。
また、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、東日本大震災の復興財源確保のため、復興特別所得税も加わります。
なお、障害年金や遺族年金を受給している場合は、所得税および復興特別所得税は非課税です。
2. 10月支給の年金から手取りが変わる人も
年度中は同じ金額が年金から天引きされると思いがちですが、年度途中で変わることもよくあります。
例えば、介護保険料は7月に決定されます。
そのため、4月にはまだ新年度の金額が定まっていないため、仮徴収として前回までと同じ金額を天引きします。
自治体によっては8月も仮徴収を行い、10月から新しい金額の天引き(本徴収)が始まるため、手取り額が変わることがあります。
健康保険料も同様に、前年の所得で決まるため、不動産の売却や仕事を辞めたなどの所得変動があれば金額が変わり、年金の手取り額も変わります。
2024年度は定額減税があるため、この影響で手取り額が変わる人もいます。
年金の仮徴収と本徴収の仕組みについても、理解しておくことが大切ですね。
仮徴収期間中は前年度の保険料をもとに天引きされて、年度途中で新しい金額に調整されることがあります。