4. 年金生活者支援給付金は「申請しないともらえない」
年金生活者支援給付金を受け取るためには、公的年金の受給とは別に、請求手続きが必要となります。
その手続き方法を、「年金をこれから受給スタートする人」「すでに年金を受給中の人」の2つのパターンで整理します。
4.1 年金をこれから受給スタートする人
これから65歳を迎える人の場合、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とともに給付金請求書が届きます。記載事項を記入して、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
4.2 すでに年金を受給中の人
すでに年金受給中の人が、所得が減ったことで給付対象となるケースもあるでしょう。
この場合、9月初旬から順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函して手続きをおこないます。
なお、一度手続きすると、再度の申請手続きは不要です。継続支給の判定結果は、前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支払)から1年間反映されるしくみです。
※繰上げ受給中の場合は書類の様式が異なります。
次では、今のシニアが受け取る公的年金(厚生年金・国民年金)の月額データをのぞいてみましょう。