2. 年金生活者支援給付金制度「支給対象となるのはどんな人?」
それぞれの給付金の対象者を整理しましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金「支給対象となるのはどんな人?」
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が1956(昭和31)年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、1956(昭和31)年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1:障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2:1956(昭和31)年4月2日以後に生まれた人で78万9300円を超え88万9300円以下である人、1956(昭和31)年4月1日以前に生まれた人で78万7700円を超え88万7700円以下である人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金「支給対象となるのはどんな人?」
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1:障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2:扶養親族等の数に応じて増額
2.3 遺族年金生活者支援給付金「支給対象となるのはどんな人?」
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1:遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2:扶養親族等の数に応じて増額
続いて2024年度の「年金生活者支援給付金」の支給額についても見ていきます。