2. マイナ保険証に一本化された後「紙の保険証」はどうなるのか
結論からお伝えすると、2024年12月2日以降も、有効期限までは紙の保険証も継続して使用できます。
現状は、2024年12月2日に「健康保険証の発行が終了する」だけであるため、すでに発行された健康保険証については、有効期限まで使用が可能です。
なお、2024年12月2日時点で有効な健康保険証の場合は「最大1年間有効」とする経過措置も設けられる予定です。
健康保険証の有効期限が過ぎた場合は、その保険証は使用が不可となるため、マイナ保険証を活用する必要があります。
では、紙の保険証の有効期限が過ぎた後も、マイナ保険証を持っていない場合はどうすれば良いのでしょうか。
2.1 「マイナ保険証を持っていない場合」はどうなるの?
マイナ保険証を持っていない場合、紙の健康保険証の有効期限が過ぎるまでは、その保険証を使い続ければ問題ありません。
もし、紙の健康保険証の有効期限が過ぎた後も、マイナ保険証を持っていない場合は、被保険者資格の情報が記載された「資格確認書」が送られてきます。
この資格確認書を提示すれば、健康保険証やマイナ保険証と同様に、窓口負担で医療受診が可能です。
とはいえ、健康保険証は2025年12月2日までに完全に廃止される予定であり、資格確認書も段階的に使用できなくなると予想されます。
今後、マイナ保険証への完全移行が進む可能性が高いため、まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、早めに申請の準備をしておくと良いでしょう。