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(初公開日:2024年11月14日)

公的年金に一定額が上乗せする形で支給される「年金生活者支援給付金」は、1回限りではなく継続的に支給されます(要件を満たす限り)。

2024年度に新たに対象となる人には9月に請求書が送られており、不備なく手続きできていれば、早くて12月支給の年金から上乗せがスタートとなるでしょう。

では、どれほどの人がいくら支給されているのでしょうか。

今回は年金生活者支援給付金の対象者や給付額とともに、都道府県別の給付金総額について紹介します。

記事の後半では、国民年金と厚生年金の平均支給額も紹介します。

1. 年金生活者支援給付金の対象者とは

年金生活者支援給付金には大きく3種類があり、それぞれ支給要件が下記の通り決められています。

1.1 【老齢年金生活者支援給付金】

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給

1.2 【障害年金生活者支援給付金】

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2 扶養親族等の数に応じて増額

1.3 【遺族年金生活者支援給付金】

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2 扶養親族等の数に応じて増額

このうち、老齢年金生活者支援給付金の「年齢別の平均支給額」を見ていきましょう。