LIMO編集部が、過去1週間でよく読まれた記事を集計し、その中から厳選したコンテンツを「見逃し配信」としてお届けします。ご参考にしていただければ幸いです。 (初公開日:2024年11月14日) |
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方や、65歳以上74歳以下の方で一定の障害のある方が加入するものです。原則として、受給中の公的年金から保険料が天引きされています。
後期高齢者医療保険料は、見直しのたびに値上げされていますが、2024年度・2025年度の保険料は、初の7000円超えとなります。高額になるほど年金の手取り額が減るため、年金受給者にとっては気がかりなことでしょう。
本記事では、後期高齢者医療保険料の概要をおさらいするとともに、値上がりとなる原因や国民健康保険料とどちらが高いかについて解説していきます。
1. 後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度とは、原則として75歳以上の方が加入する医療制度で、75歳になると、それまで加入していた国民健康保険や健康保険組合から脱退し、自動的に加入することになります。
なお、65歳以上74歳以下の方で、一定の障害がある場合も加入対象となります。
保険料は、公的年金を年額18万円以上受給している場合、年金支給額から天引き(特別徴収)されるのが一般的です。ただし、介護保険料との合計保険料額が年金額の2分の1を超える場合は特別徴収されません。
保険料は、各都道府県の広域連合によって異なりますが、原則として、「所得割額」と「均等割額」の合計額となっています(限度額80万円)。
- 均等割額:被保険者一人ひとりが均等に負担するもの
- 所得割額:前年の所得に応じて負担するもの
後期高齢者医療制度に加入すると、病院や薬局の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、原則として1割となります。ただし、一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得者は3割です。