2.2 「年収106万円・130万円の壁」
「年収106万円・130万円の壁」とは、社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料など)の支払いが必要になる年収の金額です。
従業員51人以上の企業に勤務している人は、年収106万円以上になると社会保険の加入義務が発生します。従業員50人以下の企業に勤務している人は、年収130万円以上で加入義務が発生します。
勤務先の従業員数による違いは、中小企業の負担を考慮したものです。しかし、企業規模に関係なく年収106万円を加入基準とする案や、年収基準そのものを廃止する案などが検討されています。
2.3 「年収150万円・201万円の壁」
「年収150万円・201万円の壁」とは、「配偶者特別控除」の適用と非適用を分ける年収などの金額です。
冒頭で「配偶者控除」について解説しましたが、「年収103万円の壁」を超えても本人の「年収150万円」(配偶者の年収900万円以下)以下なら、配偶者控除と同額(38万円)の配偶者特別控除が受けられます。
つまり、年収150万円以下なら配偶者の手取り収入に影響しないということです。
本人の年収が150万円を上回ると配偶者特別控除が徐々に減額され、「年収201万円」を超えると配偶者特別控除は適用されなくなります。つまり、配偶者の手取り収入が減少します。
3. まとめにかえて
「年収103万円の壁」とは、年収103万円を超えると所得税がかかることです。
壁を意識した働き控えをなくすため、壁の撤廃(所得税がかかる年収を103万円から引き上げ)が検討されています。
ただし、手取り収入により大きく影響するのは社会保険の加入義務が発生する「年収106万円・130万円の壁」です。また、配偶者(特別)控除も世帯の手取り収入に影響します。
本人の税金や社会保険料、配偶者の税金などを考慮して働き方を決める方法もありますが、年収の壁に関係なく可能な限り働いて、大きな年収アップやキャリアアップに挑戦する選択肢も検討してみましょう。
参考資料
- 厚生労働省「年収の壁について知ろう」
- 国税庁「所得税のしくみ」
- 国税庁「No.1191 配偶者控除」
- 国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」2024年10月18日
- 国民民主党「国民民主党の政策2024」
西岡 秀泰