LIMO編集部が、過去1週間でよく読まれた記事を集計し、その中から厳選したコンテンツを「見逃し配信」としてお届けします。ご参考にしていただければ幸いです。 (初公開日:2024年11月12日) |
公的年金の支給日は偶数月の15日となっており、直近の支給日は10月15日でした。
国民年金や厚生年金を受給している方の中には、10月の支給分から手取り額が変わった方もいるのではないでしょうか。
今回は、10月から国民年金や厚生年金の手取り額が変わる主な要因について詳しく解説します。
1. 10月から厚生年金と国民年金の金額が変わる主な要因
厚生年金と国民年金の振込額が変わる主な要因は、所得や控除額の変化です。
それ以外にも振込額が変わる要因がいくつかあるので、詳しく見ていきましょう。
1.1 所得や控除額に変化があった
まず、年金から天引きされる税金や保険料は以下の5つとなります。
- 所得税・復興特別所得税
- 住民税・森林環境税
- 介護保険料
- 国民健康保険料
- 後期高齢者医療保険料
これらの税金や保険料は所得に応じて徴収額が増減するので、所得に変化があれば手取り額も増減します。
また、医療費控除が減った場合や扶養している人数が減った場合など、控除額が減ることによって手取り額が減少することもあります。
なお、年金天引きについては、仮徴収(4月・6月・8月の天引き分)と本徴収(10月・12月・翌年2月の天引き分)に分かれており、前年分の所得等が反映されるのは10月の本徴収分からです。
自治体によってスケジュールが異なる場合もありますが、前年分の所得等に変化があった場合は10月の本徴収分から振込額が変わるのが一般的です。