2.4 国から支給されるお金:年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢年金、障害年金、遺族年金の受給者を対象とした制度です。(本記事では老齢年金に絞って解説します。)
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5310円(2024年度)です。
ただし、上記はあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5310円を基準に保険料納付済期間により計算され、下記①と②の合計額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
たとえば、国民年金保険料を全期間納めている場合、月額5310円=年額6万3720円の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なります)。
2.5 国から支給されるお金:加給年金
加給年金は、「年下の配偶者」や「一定の要件を満たす子ども」を扶養している場合に支給される年金です。
対象者が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で下記に該当する「配偶者」や「子ども」を扶養している厚生年金や共済年金に20年以上加入した人です。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。
加給年金額(2024年度の年額)は下記のとおりです。
- 配偶者:23万4800円
- 1人目・2人目の子:各23万4800円
- 3人目以降の子:各7万8300円
なお、老齢厚生年金を受給している方の生年月日によって、配偶者の加給年金額に3万4700円~17万3300円の特別加算額が支給されます。
加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達すると支給停止となりますが、配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、配偶者によって生計が維持されていることに加え、以下のすべての要件を満たす場合には、老齢基礎年金に加算(振替加算)がつきます。
- 厚生年金保険または共済組合等の老齢(退職)年金、または障害年金(1,2級)を受け取るようになったとき。
- 退職改定または在職定時改定によって、受け取っている老齢(退職)年金の計算の基礎となる厚生年金保険と共済組合等の加入期間の合計が20年以上になったとき。