2. 【2024年12月2日から】マイナンバーカードと健康保険証が一体化に

2024年12月2日から、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、「マイナ保険証」として使用されるようになります。

一体化が進むことで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診することになりますが、もしマイナ保険証を持っていない場合は「資格確認書」が交付される予定です。

マイナ保険証を活用する主なメリットとして、政府は以下の4点を挙げています。

2.1 マイナ保険証の活用メリット1:医療費控除の申告が簡単に

確定申告で医療費控除を申請する際、マイナポータルを利用することで手続きがより簡便になるとされています。

2.2 マイナ保険証の活用メリット2:より良い医療が可能に

初めての医療機関でも、これまでの健診情報や服薬情報が共有されるようになり、より適切な医療を受けやすくなるとされています。

2.3 マイナ保険証の活用メリット3:健康管理に役立てられる

マイナポータルを通じて、これまでの特定健診情報や服薬履歴を確認できるようになり、健康管理がより効果的に行えるとされています。

2.4 マイナ保険証の活用メリット4:高額な医療費の立て替えが不要に

公的健康保険制度には高額療養費制度があり、1か月あたりの自己負担額には上限が設けられていますが、実際には一旦自己負担分を立て替える必要がありました。

「限度額適用認定証」を事前に取得する方法もありますが、急な入院の場合、手続きが間に合わないことも考えられます。

しかし、マイナ保険証を使用すれば、事前の申請や立て替えが不要となり、限度額を超える支払いが免除されます。

なお、後期高齢者医療制度に限らず、すべての公的健康保険証は「マイナ保険証」に統一される方向です。

では最後に、後期高齢者医療制度の保険料の目安額についてもご紹介します。