4. 「申請しないともらえない」年金生活者支援給付金の手続き方法
年金生活者支援給付金を受け取るためには、通常の年金受け取り手続きとは別に申請が必要です。
手続き方法について「これから年金自体を新規請求する人」「すでに受け取っている人」の2パターンで見ていきましょう。
4.1 年齢到達などにより、年金を新規請求する人
これから年金を新規申請する人の場合、老齢基礎年金の請求書と併せて給付金請求書が送られてきます。
同封された給付金請求書に記載事項を記入した上で、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
4.2 すでに年金を受け取っている人
すでに年金を受け取っている人が、年金生活者支援給付金の対象となるケースもあります。
この場合、9月1日以降に順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されるので、こちらを使用した手続きが必要です。
手続きといっても簡易なもので、送付された請求書の太枠内を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函すると手続き完了です。
簡単な手続きなので、給付金請求書が送られてきた人は忘れないように申請をすることが大切です。
※繰上げ受給している場合は書類の様式が異なります。
一度手続きを行うと、年金生活者支援給付金の毎年の手続きは原則として不要です。
前年の所得に基づいて、毎年10月分(12月支払)から1年間の支給額が決定され、継続支給の判定が行われます。
ただし、個々のケースによって異なる場合があるため、不明点がある場合はお近くの年金事務所や自治体の窓口に相談するとよいでしょう。
最後に、国民年金・厚生年金の平均的な支給額を見ていきます。