筆者は普段、個人向け資産運用アドバイザーとして従事していますが、昨今の少子高齢化などの問題から「将来、年金が受け取れるか不安です。」という声をよく聞きます。

年金などの収入が一定の基準を下回る場合には、「年金生活者支援給付金」が年金に上乗せされます。

9月1日から新たに「年金生活者支援給付金」の受給対象となる人には、「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が順次送られますので、受給の請求が必要になりますのでご注意ください。

物価も上昇し続けているというのが現状なので、一概に年金があるから安心とは言えません。

老後の生活資金は年金以外での用意も考えてみてもいいかもしれません。

そこで今回の記事では、年金受給世代がどの程度の年金を受給しているのかを詳しく見ていきます。

1. 「年金生活者支援給付金」対象や申請方法とは?

まずは「年金生活者支援給付金」について、対象者と給付基準額などを整理します。

1.1 年金生活者支援給付金制度は3種類

【写真全4枚】1枚目/年金生活者支援給付金制度について、2枚目/年金生活者支援給付金の給付基準額一覧表

年金生活者支援給付金制度について

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

年金生活者支援給付金は3種類。「老齢年金・障害年金・遺族年金」それぞれの年金を受給中の人が、一定要件を満たす場合に給付対象となります。

今回は、シニア世代の暮らしと最もかかわりが深い「老齢年金生活者支援給付金」について紹介します。

1.2 老齢年金生活者支援給付金の対象者

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が1956年4月2日以後生まれの人は88万9300円以下、1956年4月1日以前生まれの人は88万7700円以下(※2)である

※1)障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2)1956年4月2日以後生まれで78万9300円を超え88万9300円以下である人、1956年4月1日以前生まれで78万7700円を超え88万7700円以下である人は「補足的老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となる

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、上記の要件に該当する人です。次では支給額の早見表を見ていきます。