元証券マンの筆者はいろんな年代の資産運用に携わってきました。中でも老後生活を送る高齢者の方々は現役世代に蓄えた資産を運用しようとする方が多かったです。

資産運用の中には配当金や利金、分配金など定期的な収入を得られる方法がありますが、それを目当てに運用されているケースがありました。

老後の収入を考える方の共通点としては、公的年金だけでは不十分だという考えです。

公的年金は社会全体で高齢者を支える制度ではありますが、お勤め形態や加入期間によって受給額に差が生まれます。

そのため受給額が少なくなる方は何かしら対策を考える必要があるかもしれません。

一定の要件を満たす方には「年金生活者支援給付金」という支援制度もありますので、制度内容も理解しておく必要があります。

本記事では「年金生活者支援給付金」についての概要や年金受給額についても解説していきます。

1. 9月から「年金生活者支援給付金」の請求書が順次送付。対象者や給付額は?

まずは、「年金生活者支援給付金」について、具体的な対象者を確認していきましょう。

年金生活者支援給付金には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3つの種類があります。

本章では、その中でも「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当て、対象者について詳しく見ていきます。

【写真全4枚】1枚目/年金生活者支援給付金制度について、2枚目/年金生活者支援給付金の給付基準額一覧表

年金生活者支援給付金制度について

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象者はどんな人?

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。

    ※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
    ※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

これらすべての条件を満たす方が、給付金の対象となります。

次に、具体的な支給額を確認できる早見表を見てみましょう。