2. 低年金世帯を支える「年金生活者支援給付金」は年金収入いくら以下で受け取れる?
年金を受給している方で、年金等の所得が一定以下である場合は、「年金生活者支援給付金」が支給されます。
本章では、「老齢年金(国民年金)」を受給しており一定の要件を満たせば支給される、「老齢年金生活者支援給付金」の受給要件について詳しく紹介していきます。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の受給要件は?
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額を確認
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5310円です。
上記はあくまでも基準額であり、実際は基準額をもとに、保険料納付済期間によりそれぞれ計算されます。
【老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算方法(①と②の合計額)】
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月