2. 年金から税金や保険料が控除されない人とは?
ここまで年金から控除される4種類の税金・保険料について説明をしましたが、年金受給者のうち、一定の条件を満たさない人は、これらの金額が天引きされることはありません。
条件については、基本的に年金の受給金額が一定額を超えるかどうかによりますが、その基準額は所得税・住民税・健康保険料・介護保険料でそれぞれ異なります。
年金から天引きされない場合、それらの納付が免除されるわけではありません。非課税ではない限り、住民税・健康保険料・介護保険料は普通徴収として自ら納付の必要があり、所得税は確定申告をして納める必要があります。
3. おわりに
受給する年金額からは、所得税、住民税、健康保険料、介護保険料の4つの金額が天引きされます。これらの税金や社会保険料は、地域により計算方法に差はありますが、基本的に年金受給者の所得によって計算されます。
年金受給額の計算をする際は、これらの天引き項目を理解し、自身の受給額からどの程度の手取りがあるのかを把握することが大切です。
税率や保険料額などは定期的に改正もあるため、最新の情報を確認することも重要です。必要に応じて専門家に相談することで、より詳細な情報や個別のアドバイスを得ることができます。
参考資料
- 厚生労働省「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業年報 結果の概要」
- 国税庁「公的年金等の源泉徴収事務」
- 東京都主税局「個人住民税」
- 江戸川区「国民健康保険料の計算方法」
- 練馬区「65歳以上の方の介護保険料の決め方」
- 日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」
- 日本年金機構「老齢年金から所得税および復興特別所得税が源泉徴収されていませんが、なぜでしょうか。」
斎藤 彩菜