1.2 住民税
年金から天引きされる2つ目の税金が、前年の所得金額に応じて課される住民税です。住民税は各市区町村によって計算されるため、居住している場所により詳細な計算方法は異なる部分もあります。
住民税は所得税と異なり、その年の所得ではなく、前年の所得に応じて金額が計算されます。そのため、徴収後に確定申告のような精算をする必要はありません。
【住民税の計算方法】
- 前年の年間収入(年金その他の合計)から、公的年金等控除等の控除額を差し引いて課税所得を算出
- 課税所得に税率(原則10%)を乗じて住民税額を計算
- 住民税額から税額控除金額を差し引いて所得割額が決定
- 所得割額に、全員一律で加算される均等割額(東京都の場合4000円)を足した合計が、住民税納付税額
決定された住民税額は、翌年の6月から12ヶ月で年金から天引きされて徴収が行われます。