片働き世帯
①(夫の収入54万9000円)+⑧(国民年金のみ加入) 合計年金額:25万4104円
- ②(夫の収入43万9000円)+⑧(国民年金のみ加入)合計年金額:23万483円
- ③(夫の収入32万9000円)+⑧(国民年金のみ加入) 合計年金額:20万6862円
- ④(妻の収入37万4000円)+⑧(国民年金のみ加入)合計年金額:21万6617円
- ⑤(妻の収入30万円)+⑧(国民年金のみ加入)合計年金額:20万494円
- ⑥(妻の収入22万5000円)+⑧(国民年金のみ加入)合計年金額:18万4370円
2. 「約46万円・約67万円」夫婦世帯の受給額の違いとは?
年金は、原則年6回、偶数月の15日に2ヶ月分が支払われます。
厚生労働省の資料を基に考えると、夫婦世帯の受給額が「約46万円・約67万円」となるのは以下のケースです。
2.1 <夫婦世帯の受給額が「約46万円」となるケース>
前述した受給額例の「②(夫の収入43万9000円)+⑧(国民年金のみ加入)合計年金額:23万483円」に該当します。
つまり、夫が平均的な収入を得ていて、妻が専業主婦として国民年金のみに加入しているケースです。
2.2 <夫婦世帯の受給額が「約67万円」となるケース>
前述した受給額例の「①(夫の収入54万9000円)+④(妻の収入37万4000円):合計年金額 33万4721円」に該当します。
つまり、夫婦共働きでそれぞれ平均的な収入を得ているケースです。