2. 「年金生活者支援給付金」年金収入いくら以下で受け取れる?
年金を受給している方で、年金等の所得が一定以下である場合は「年金生活者支援給付金」が年金に上乗せして支給されます。
「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」のそれぞれに異なる受給要件がありますが、本章では「老齢年金」に焦点を当て、特に「老齢年金生活者支援給付金」の受給要件について詳しく解説していきます。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の受給要件をチェック
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額はいくら?
年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5310円となっています。
実際には5310円という基準額をもとに、保険料納付済期間によりそれぞれ計算されます。
2.3 「老齢年金生活者支援給付金」の給付額の計算方法を確認
「老齢年金生活者支援給付金」の給付額は、下記の①と②の合計額にて決まります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月