1.3 健康保険料
年金から天引きされる1つ目の社会保険料が健康保険料です。
70歳以上の年金受給者は、原則として国民健康保険に加入することになります。国民健康保険料(75歳以上は後期高齢者医療保険料)に加入をすることで、市区町村より健康保険証が交付されて診療などを受けることができるようになります。国民健康保険料の計算も市区町村により行われるため、住民税と同様にその計算方法は居住する場所により異なる場合があります。
【健康保険料の計算方法(国民健康保険料の場合)】
- 前年の年間収入(年金その他の合計)から、公的年金等控除等の控除額を差し引いて課税所得を算出
- 保険料算定基礎額に「医療分」「支援分」「介護分」それぞれの保険料率を乗じて保険料を算出
- 上記2で計算された所得割額と、全員一律に課される均等割額(医療分・支援分・介護分)を足した合計により、納付保険料額が決定
※保険料率や詳細な計算方法は地域によって異なります
1.4 介護保険料
年金から天引きされる2つ目の社会保険料が、介護保険料です。
65歳以上の人は、原則として介護保険の第1号被保険者となり、自身で介護保険料を負担する義務が生じます。一定額以上の年金を受給している場合には、年金から介護保険料が天引きされます。保険料の決定は市区町村により行われるため、居住する場所により計算方法や段階ごとの保険料は異なる場合があります。
【介護保険料の計算方法】
- 前年の課税所得に応じて、適用される所得段階を判定
- 該当する所得段階の保険料にて、介護保険料の年額が決定