2. 【社会保険適用拡大】給与面で注意したいポイント
扶養内におさまりたい人が注意したいポイントは、以下の通りです。
- 交通費や賞与は賃金に含まない
- 従業員数のカウント方法
- 1ヵ月だけ超えても問題はない
賃金としてカウントするのは基本給や諸手当となります。賃金として含まれないものを一例にすると、以下の通りです。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
- 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
- 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
- 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
残業代や交通費などは、賃金として含みません。給与を受け取っている人は、内訳を確認して基本給が月額8万8000円を超えていないか確認しましょう。
次に注意したいポイントは、従業員数のカウント方法です。
事業主が同一であれば、従業員は合算して判断されます。複数の店舗や事業所がある場合、従業員数はすべての店舗や事務所の従業員を合計します。
3店舗を同じ事業主で展開している勤務先で勤めている場合、3店舗の従業員数があわせて80名だと、社会保険への加入が必要です。
それぞれの店舗の従業員数が50人以下でも、加入要件を満たすので注意しましょう。
最後に、もし月額8万8000円を超えて給与を受け取ったとしても、1ヵ月だけであれば問題ありません。社会保険の加入は、連続して賃金が8万8000円を超える見通しであれば加入が必要です。
そのため、1ヵ月のみ賃金が所定額を超えただけで社会保険への加入を通達されることはありません。では、扶養内に入っている人にとって少なからず影響を及ぼす問題について解説しましょう。