1. 天引きされる税額と社会保険料が変更になる場合がある
10月振込分より、年金から天引きされる住民税と社会保険料の金額が変更になることがあります。
社会保険料と税金は前年度の所得を基に計算されますが、計算に時間を要するため、4~8月までは前年度と同額の社会保険料と税金が仮で徴収されます。
そして、社会保険料と税金の計算が完了し、本来徴収されるべき金額の天引きが開始されるのが10月の年金振込分からです。
そのため、前年度に不動産所得や副業などで収入が増えた人は、天引きされる税金と社会保険料が高額になり、10月から年金の振込額が減ることとなります。