「年金はしっかりもらえるんだろうか?」みなさんも一度は考えたことがあるのではないでしょうか。

今後も日本は少子高齢化が進んで、年金をもらう人と払う人のバランスがますます厳しくなる可能性はあります。

たとえ今と同じような金額で年金を受け取れるとしても、少し不安になりますよね。

そこで今回は、「年金生活」に潜む意外な盲点について、解説してみようと思います。

現役世代のみなさんも、将来の年金生活を考えるうえで、役立つヒントが見つかるでしょう。

1. 年金から天引きされるお金とは?年金にも「手取り」と「額面」があった!

現役世代が毎月の給与から天引きされるように、シニア世代が受け取る老齢年金からも、税金や社会保険料などが天引きされています。

公的な書類では「特別徴収」と表現されていますが、一般的には「天引き」という表現の方がイメージしやすいかもしれません。

今回は、老齢年金から天引きされる4つのお金について、それぞれ整理して解説していきます。

1.1 【年金からの天引き1】個人住民税および森林環境税

一定の条件を満たす場合、前年の所得に基づく住民税は年金から特別徴収として差し引かれます。※ただし、非課税の対象となる場合は、支払い義務が発生しません。

2024年度からは個人住民税とあわせて森林環境税(年額1000円)の徴収が始まり、10月支給の公的年金からの天引きがおこなわれています。

1.2 【年金からの天引き2】所得税および復興特別所得税

「雑所得」として扱われる老齢年金からは、所得税および復興特別所得税も天引きされます。

1.3 【年金からの天引き3】介護保険料

64歳までは健康保険料と一緒に納付していた介護保険料ですが、65歳以降は単独で納付することになります。

年金の支給額が年額18万円以上であれば、介護保険料は年金から天引きされます。

また、要介護や要支援の認定を受けた場合でも、介護保険料の支払いは生涯続くため注意が必要です。

1.4 【年金からの天引き4】健康保険料

国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険料も、基本的には年金から天引きされて納付されます。

現役時代の給与明細と同様に、年金通知書には控除される各種税金や社会保険料が記載されるため、「額面」と「実際の振込額」には差が生じることが一般的です。

なお、公的年金の支給月は偶数月であり、「10月に支給される年金」から、年金の振込額に変化が生じる人もいます。