4. 「申請しないともらえない」年金生活者支援給付金の手続き方法とは?
これらは申請しないともらえないケースもあるので注意が必要です。
年金生活者支援給付金を受け取るには、申請を忘れないようにしましょう。
通常の「年金の受け取り」にも手続きが必要ですが、これとは別に請求が必要です。
申請方法は「これから年金自体を新規請求する人」と「すでにを受け取っている人」によって異なります。
2つのパターンで見ていきましょう。
4.1 年齢到達などにより、年金を新規請求する人
まずは、これから年金を新規申請する人の場合です。
老齢基礎年金の請求書と併せて給付金請求書が送られてきますので、同封された給付金請求書に記載事項を記入しましょう。
記入したら、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出します。
4.2 すでに年金を受け取っている人
すでに年金を受け取っている人が年金生活者支援給付金の対象となるケースです。
9月1日以降に順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
送付された請求書の太枠内を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函すると手続き完了です。
※繰上げ受給している場合は書類の様式が異なります。
一度手続きすると、毎年の手続きは原則不要とされています。
前年の所得にもとづき、毎年10月分(12月支払)から1年間反映された結果、継続支給の判定がされるという仕組みです。
ただし、ケースによって異なることも多いので、不明点がある場合はお近くの年金事務所等へご相談ください。
最後に、国民年金・厚生年金の平均的な支給額を見ていきます。