2024年9月2日から、順次「年金生活者支援給付金」の申請書が発送されています。この給付金は、所得が低い年金生活者を支援するための制度です。
最近では物価が上がり、年金だけでの生活が難しい人が増えているため、この制度は大変ありがたいものです。ただ、自分が給付対象なのか、どうやって申請すればいいのか疑問に思う方も多いでしょう。
この記事では、老齢年金生活者支援給付金の対象者や申請の方法について、詳しく説明します。また、申請期限を過ぎてしまった場合でも受け取れるかどうかについても確認します。
さらに、老後の大きな収入源である年金の平均受給額についても触れていきますので、ぜひご参考にしてください。
1. 「老齢年金生活者支援給付金」対象者はどんな人?
老齢年金生活者支援給付金は、年金等の収入が一定額に満たない方に給付されます。
例えば、老齢基礎年金の受給者が「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るためには、以下の要件を満たすことが必要です。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
このほか、障害年金の受給者が受け取れる「障害年金生活者支援給付金」や、遺族年金の受給者が受け取れる「遺族年金生活者支援給付金」にも、それぞれ所得要件(前年の所得が472万1000円以下)があります。
1.2 老齢年金生活者支援給付金が対象外のケース
以下のいずれかに該当した場合、年金生活者支援給付金は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
では続いて、2024年度の給付額の目安がどれぐらいかを確認していきましょう。