3.2 限度額を超える医療費を支払う必要がなくなる

また高額な医療費が発生した場合、従来であれば患者が一時的に全額を自己負担し、後日返還を受ける必要がありました。

立替を避けるには「限度額適用認定証」が必要ですが、事前申請が必要であることがネックとなります。

しかしマイナンバーカードを健康保険証として利用し、申請に必要な情報を提供することに同意すれば、「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える分を支払う必要がありません。

3.3 簡便に医療費控除の申請手続きができるようになる

さらに、オンラインで保険医療の記録が参照できるため、領収書の保管や提出の必要がなく、より簡便に医療費控除の申請手続きができるようになります。

このように、マイナンバーカードを健康保険証として活用することで、電子的なデータ管理が容易になり、医療診断や医療費申請など、多方面でのメリットが増えることになります。

4. マイナンバーカードをお持ちでない方は早めの申請を

本記事では、2024年12月2日以降の、健康保険証の利用の可否について解説しました。

2024年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、その後段階的に使用できなくなり、2025年12月2日に完全に廃止される予定です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、より正確な医療診断や医療費控除の手続き負担の軽減など、多方面でメリットがあります。

上記をふまえ、まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、早めの申請を検討しましょう。

参考資料

太田 彩子