3.2 限度額を超える医療費を支払う必要がなくなる
また高額な医療費が発生した場合、従来であれば患者が一時的に全額を自己負担し、後日返還を受ける必要がありました。
立替を避けるには「限度額適用認定証」が必要ですが、事前申請が必要であることがネックとなります。
しかしマイナンバーカードを健康保険証として利用し、申請に必要な情報を提供することに同意すれば、「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える分を支払う必要がありません。
3.3 簡便に医療費控除の申請手続きができるようになる
さらに、オンラインで保険医療の記録が参照できるため、領収書の保管や提出の必要がなく、より簡便に医療費控除の申請手続きができるようになります。
このように、マイナンバーカードを健康保険証として活用することで、電子的なデータ管理が容易になり、医療診断や医療費申請など、多方面でのメリットが増えることになります。
4. マイナンバーカードをお持ちでない方は早めの申請を
本記事では、2024年12月2日以降の、健康保険証の利用の可否について解説しました。
2024年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、その後段階的に使用できなくなり、2025年12月2日に完全に廃止される予定です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、より正確な医療診断や医療費控除の手続き負担の軽減など、多方面でメリットがあります。
上記をふまえ、まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、早めの申請を検討しましょう。
参考資料
- 厚生労働省「マイナンバーカードと健康保険証の一体化について」
- 足立区「令和6年12月2日で現在の保険証が廃止されますので、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をご利用ください」
- 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
- 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット」
- 全国健康保険協会「健康保険証とマイナンバーカードの 一体化(マイナ保険証)に関する 制度説明資料」
- 小田原市「後期高齢者医療における紙の被保険者証(保険証)の廃止について」
太田 彩子