2. 10月以降から厚生年金と国民年金の振込額が変わる主な要因
厚生年金と国民年金の振込額が変わる主な要因は、所得や控除額の変化です。それ以外にも振込額が変わる要因がいくつかあるので、詳しく見ていきましょう。
2.1 所得や控除額に変化があった
まず、年金から天引きされる税金や保険料は以下の5つとなります。
- 所得税・復興特別所得税
- 住民税と森林環境税
- 介護保険料
- 国民健康保険料
- 後期高齢者医療保険料
これらの税金や保険料は所得に応じて徴収額が増減するので、所得に変化があれば手取り額も増減します。
それぞれ年金振込通知書に明記されているので、どのくらい天引きされているのか確認してみましょう。
また、医療費控除が減った場合や扶養している人数が減った場合など、控除額が減ることによって手取り額が減少することもあります。
なお、年金天引きについては、仮徴収(4月・6月・8月の天引き分)と本徴収(10月・12月・翌年2月の天引き分)に分かれており、前年分の所得等が反映されるのは原則10月の本徴収分からです。
自治体によってスケジュールが異なる場合もありますが、前年分の所得等に変化があった場合は10月の本徴収分から振込額が変わるのが一般的です。
2.2 個人住民税の定額減税
年金から個人住民税が特別徴収されている方を対象に、10月に受け取る年金から減税が行われます。
所得税の減税については6月から行われていましたが、住民税については10月分から順次減税されます。
定額減税額については年金振込通知書の右下部分に記載されているので、届いたら確認してみましょう。