10月15日は年金支給日でしたが、10月分から年金の振込額が変わるケースがあります。

年金の振込額は6月に郵送済みの年金振込通知書で確認していると思いますが、10月分の振込額が変わる場合は再度郵送されます。

今回は、本来は年1回しか届かない年金振込通知書が10月にもう一度届く理由に加え、10月から年金の振込額が変わる主な要因について解説します。

年金振込通知書が届いたら、6月分と10月分の振込額を比較してみましょう。

1. 10月に年金振込通知書が届くのはなぜ?

10月に年金振込通知書が届くのは、厚生年金と国民年金の振込額が変わるためです。

通常は毎年6月に郵送されますが、介護保険料等の特別徴収額が変わった場合などに再度郵送されるようになっています。

6月に届いた通知書と比較し、どの部分が変更になったのか確認してみましょう。

では、10月から厚生年金と国民年金の振込額が変わるのはどのようなケースなのでしょうか。