10月15日は年金支給日です。
年金は額面がそのまま受け取れるわけではなく、社会保険料や税金が発生する場合があります。
今回は年金から引かれるお金についてまとめました。
1. 年金から控除される税金や社会保険をおさらい
一般的に、年金からは次のような項目が控除されるため、額面支給額よりも手取り額が少なくなるケースがほとんどです。
- 国民健康保険料 / 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
- 所得税
- 住民税/森林環境税
それぞれの項目について、どのような仕組みで引かれていくのか詳しくみていきましょう。
1.1 国民健康保険料/ 後期高齢者医療保険料
国民健康保険料は、次の3つから構成されていて、それぞれが均等割・所得割に分かれています。このうち、65歳以上の高齢者が負担するのは1と2となります。
- 医療給付費分(医療分)
- 後期高齢者支援金分(支援金分)
- 介護納付金分(介護分)
国民健康保険料の税率は自治体で調整が可能です。たとえば、東京都日野市のケースでは次の通りとなります。
ただし、所得が少ない世帯には軽減が導入されるケースもあります。
もし75歳以上となった場合には「後期高齢者医療保険料」がかかります。
同じく東京都日野市のケースでは次の式で計算します。
1人あたり年間保険料(限度額80万円) =均等割額(4万7300円)+所得割額(総所得金額等-基礎控除(43万円))×9.67%
※100円未満切り捨て
こちらも、低所得者には軽減措置があります。