「年金生活者支援給付金制度」は、低年金の高齢者世帯の生活を支えることを目的とする制度です。

新たに年金生活者支援給付金の受給対象となる方は、2024年10月分から給付金を受け取ることができます。

ただし、この給付金は申請しないと受け取れないため、申請期限などに注意しなければなりません。年間6万円以上の給付金を受け取れなくなる可能性があるので、対象者は必ず申請しましょう。

今回は、年金生活者支援給付金制度の支給要件や給付基準額などについて詳しく解説します。

1. 年金生活者支援給付金制度の概要

年金生活者支援給付金制度は、公的年金やその他の所得が一定基準額以下の方を対象に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するという制度です。

「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」を受給している方が対象となっており、詳しい支給要件は次のようになっています。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

【写真1枚目/全3枚】老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の支給要件。2枚目以降の写真で「障害年金」「遺族年金」の要件も確認する

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

 

 

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は78万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後生まれの方は78万9300円を超え88万9300円以下の場合、昭和31年4月1日以前生まれの方は78万7700円を超え88万7700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。