年金は原則として偶数月の15日に支給されます。4月15日の振込日が近づくと、「年金以外に受け取れるお金はないのか」と気になる人もいるかもしれません。
その一つが、低年金の人を対象とした「年金生活者支援給付金」です。対象となる場合は、年金に上乗せする形で給付金が支給される仕組みとなっており、年金支給日にあわせて振り込まれます。
ただし、この制度はすべての年金受給者が対象になるわけではありません。所得や世帯状況などの条件を満たす必要があり、場合によっては申請手続きが必要となります。
また、日本年金機構から届く「緑の封筒」などの案内が手続きのきっかけとなることもあります。
この記事では、年金生活者支援給付金の給付額や支給要件、申請手続きの流れ、通知書の確認ポイントについて整理します。
1. 年金受給額には個人差がある
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で15万円台です。
ただしグラフのように、厚生年金を月額30万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額3万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。
年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。

