4.1 「年金生活者支援給付金制度」の給付額
例えば、1956年(昭和31年)4月2日以後生まれの方で、保険料の納付済月数が480カ月、全額免除月数が0カ月の場合の給付額は月額5310円です。
なお、障害基礎年金を受給している方は「障害年金生活者支援給付金」、遺族基礎年金を受給している方は「遺族年金生活者支援給付金」が支給されます。
<障害年金生活者支援給付金の支給要件>
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
<遺族年金生活者支援給付金の支給要件>
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
5. まとめにかえて
追加給付金の実施は秋ごろを予定している模様であり、本記事の執筆時点では詳細が発表されていません。
年金受給世帯や低所得者世帯が給付対象となる見込みですが、所得制限等の給付要件に注目が集まっています。
今後詳細が発表されたら、自分が支給対象なのかどうかに加え、手続き方法なども確認しておきましょう。
参考資料
- 世田谷区「非課税制度」
- 世田谷区「令和6年度世田谷区住民税非課税等世帯への価格高騰重点支援給付金及びこども加算について」
- 厚生労働省「高齢者向け給付金のお知らせ」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 首相官邸「岸田内閣総理大臣記者会見 令和6年6月21日」
加藤 聖人