5. 調整給付金の受け取りには返信が必要となるケースも
定額減税で引ききれない場合、「調整給付金」によって差額を受け取ることができます。
ただし、調整給付金の受け取りは市区町村からのお知らせに対して返信を行う必要があるケースも。
当初給付に該当する場合は、すでにお知らせが届いている自治体もありますので、必ず忘れずに申請書を提出するようにしましょう。
ただし、「公金受取口座」の登録をしている場合は、その口座あてでの振り込みに問題がなければ、特段手続きを行う必要がない場合もあります。
また、市区町村によってはオンラインでの申請に対応しているところもありますので、くわしくは給付を受ける自治体へ確認してみましょう。
参考資料
- 内閣官房「『定額減税しきれないと見込まれる方』への給付について(調整給付・詳細)」
- 内閣官房「よくある質問」
- 江戸川区「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」
- 内閣官房「「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)のご案内」
- 国税庁「定額減税について」
椿 慧理