3. 10万円給付の対象「住民税非課税世帯」となる要件は?

住民税非課税世帯は、名の通り「住民税が非課税である世帯」を指し、住民税が非課税に該当するかは、前年の所得をもとに決定します。

住民税非課税世帯となる要件は自治体によって異なりますが、一例として本章では、大阪市の要件を見ていきましょう。

3.1 「住民税非課税世帯」に該当する要件(大阪市のケース)

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
    (注)医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税にはなりません。
  • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収2,043,999円以下)である方
  • 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方

(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 21万円 + 10万円
(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
35万円 + 10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。)

3.2 「住民税均等割のみ課税世帯」に該当する要件(大阪市のケース)

次に、住民税非課税世帯以外で、今回の10万円給付の対象となる「住民税均等割のみ課税世帯」の要件についても見ていきましょう。

前年の総所得金額等の合計額が、以下の算式で求めた額以下となる世帯は住民税の均等割のみ課税され、所得割は非課税となります。

(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 32万円 + 10万円
(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
35万円 + 10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。)

※総所得金額等の合計額から所得割額を差し引いた金額が、上記の算式で求めた額を下回る場合、所得割の調整措置として、その下回る額が所得割額から税額控除される。