3. 「年金生活者支援給付金」知っていますか?
年金生活者支援給付金は「老齢年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」を受給している人のうち、要件を満たした場合、年金に上乗せして受け取れる給付金です。
恒久的な制度となるため、支給要件(※最新情報は後述)を満たす限り、継続して受給することができます。
今回はこのうち「老齢年金生活者支援給付金」について整理していきます。
3.1 「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」対象と支給要件を確認
支給対象
- 「老齢基礎年金」を受給中の65歳以上の人
- 支給対象者の、同一世帯全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入(障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれない)と、その他の所得の合計額が以下の支給要件(※)に該当する
※支給要件
1956年4月2日以後生まれの人
- 老齢年金生活者支援給付金:78万9300円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金:78万9300円を超え88万9300円以下
1956年4月1日以前生まれの人
- 老齢年金生活者支援給付金:78万7700円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金:78万7700円を超え88万7700円以下
「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となった場合、日本年金機構から郵送される「年金生活者支援給付金請求書」に必要事項を記載して返送します。支給要件を満たす場合、2年目以降は手続き不要で継続して受給できます。
ただし、日本国内に住所がないとき、年金が全額支給停止のとき、刑事施設等に拘禁されているときは、給付金は支給されません。この場合は手続きが必要となるため、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所に相談が必要です。