3.2 障害年金生活者支援給付金

障害年金生活者支援給付金の受給対象者は、以下のとおりです。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

受給額は、障害等級によって以下のように決まっています。

  • 障害等級が2級の方:5310円(月額)
  • 障害等級が1級の方:6638円(月額)

障害年金生活者支援給付金の給付額

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

3.3 遺族年金生活者支援給付金

遺族年金生活者支援給付金の受給対象者は、以下のとおりです。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

給付額は月額5310円(2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5310円を子の数で割った金額)となっています。

遺族年金生活者支援給付金の給付額

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

4. まとめにかえて

国民年金は保険料が一定で満額が決まっているため、年金受給額に差が付きにくい特徴があります。しかし、厚生年金は加入期間の長さや加入期間中の報酬額によって、受け取れる額が変わります。

厚生年金に加入していなかった方や加入期間が短い方は、年金額が低く生活に支障が出てしまう事態になりかねません。年金生活者支援給付金を受給できれば、多少なりとも生活にゆとりが生まれるため、対象になる方は忘れずに申請しましょう。

参考資料

柴田 充輝