受給できる公的年金額が少ない方へ向けた給付金に、年金生活者支援給付金という制度があります。恒久的な制度となっており、支給要件を満たしていれば継続して受け取ることが可能です。

今回は、年金生活者支援給付金の概要や受給するための要件、受給額などを解説します。

1. 受給要件

年金生活者支援給付金には、「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があります。

まずは、それぞれの受給要件について見ていきましょう。

1.1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

老齢年金を受給している方は、老齢年金生活者支援給付金を受給できる可能性があります。支給対象者は以下のとおりです。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が87万8900円以下である(前年の年金収入金額とその他の所得の合計が77万8900円以下の場合、「老齢年金生活者支援給付金」が支給され、77万8900円を超え87万8900円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される)

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の支給要件1/3

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

 

1.2 障害年金生活者支援給付金

障害基礎年金を受給している方で所得が一定以下の場合、障害年金生活者支援給付金を受給できます。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

障害年金生活者支援給付金の支給要件2/3

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

1.3 遺族年金生活者支援給付金

遺族基礎年金を受給している方で、所得が一定以下の方は遺族年金生活者支援給付金を受給できます。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

遺族年金生活者支援給付金の支給要件3/3

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

2. 受給額

続いて、年金生活者支援給付金の受給額をそれぞれ解説します。

2.1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金は、月額5310円を基準にして、保険料納付済期間に応じて以下の式で算出します。

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間/被保険者月数480月

2.2 障害年金生活者支援給付金

障害年金生活者支援給付金の受給額は、以下のとおりです。

  • 障害等級が2級の方:月額5310円
  • 障害等級が1級の方:月額6638円

2.3 遺族年金生活者支援給付金

遺族年金生活者支援給付金の受給額は、月額5310円です。ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5310円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。

3. 給付金を騙る詐欺に注意

年金生活者支援給付金に限った話ではありませんが、新しく政府や自治体が給付を行う際に問題となるのが詐欺の存在です。

日本年金機構や厚生労働省などの公的機関が、電話や訪問で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞くことはありません。また、手数料をはじめとした金銭を求めることもありません。

特に高齢者の方は詐欺のターゲットになりやすいため、注意が必要です。不審な電話や訪問を受けたら、速やかに日本年金機構や警察相談専用電話(9110)に連絡しましょう。

4. まとめにかえて

年金生活者支援給付金は、公的年金の受給額が少ない高齢者の方にとって、多少なりとも生活を楽にしてくれる給付金です。

初めて受給要件に該当する場合は申請が必要となるため、忘れずに行いましょう。手続きの方法や自分が該当するか不明な点がある場合は、日本年金機構や年金事務所で相談してみてください。

参考資料