3.3 年金から天引きされる国民健康保険料

国民健康保険に加入する65歳から75歳未満(後期高齢者医療保険に入っている方を除く)の年金受給者は、年金額が年間18万円以上の場合、年金から国民健康保険料が天引きされます。

ただし、国民健康保険料と介護保険料の合計が、年金から引かれる金額の半分を超える場合、国民健康保険料は自動的に年金から天引きされません。

この場合、支払いの義務がなくなるわけではなく「普通徴収」に切り替わり、ご自身で納付書等を使って支払うことになります。

3.4 年金から天引きされる後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料は、「75歳以上」もしくは「65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当」している年金受給者が対象で、年金額が年間18万円以上の場合、年金から天引きされます。

先ほど紹介した「国民健康保険」は75歳未満の人が対象で、75歳以上になると自動的に「後期高齢者医療保険」に切り替わります。

後期高齢者医療保険料も、介護保険料との合計が年金から引かれる金額の半分を超える場合は、自動的に年金から天引きされず普通徴収となります。

3.5 年金から天引きされる介護保険料

介護保険料は、年金額が年間18万円以上の場合に年金から天引きされます。

40歳から64歳までは健康保険料に含まれて徴収されていますが、65歳以降からは介護保険料単独で支払うことになります。

なお、介護保険料は、介護認定された場合も徴収され続け、「介護が必要になれば徴収が終わる」というわけではないため、あわせて留意しておきましょう。