4. 9月に「年金生活者支援給付金請求書」が届いたら支給要件を満たしている
年金生活者支援給付金は要件を満たす限り毎年受給できます。
現在受給中の人で今年度も要件を満たしている場合、自動的に更新されるため新たに連絡は来ません。
今年の9月に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、これまで受給していなかった人(または一度は受給したが現在は受給していない人)の中で、新たに支給要件を満たした人です。
年金の受給状況や所得状況などを確認したうえで送付されているため、はがきが来た人は給付金をもらえます。
著者
社会保険労務士と2級FP技能士を保有。
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。具体的には年金請求の受付や、老齢年金の繰下げなど年金受給に関する相談を担当する。得意分野は、人事・労務、金融全般、生命保険、公的年金など。
「ひと」が抱えるさまざまなリスクに有効な制度や金融商品を、社会保険労務士とFPの立場から紹介します。(2026年4月1日更新)