2024年6月21日、岸田首相は秋ころに年金生活世帯や低所得世帯を対象に物価高対策として給付金を検討していると発言しました。本記事の執筆時点(9月5日)で、詳細はまだ発表されていません。

なお、こうした一時的な給付金とは別に、年金生活者を対象とした「年金生活者支援給付金」という制度が設けられています。

国民年金や厚生年金など、公的年金だけで生活していくことが難しい場合、一定の条件に該当すれば「年金生活者支援給付金」を年金に上乗せして受給できる制度です。

公的年金受給額は2年連続で増額されていますが、長引く物価高により生活が困窮している年金世帯も多いでしょう。年金生活者支援給付金は、月額約5000円が支給されるため、生活費の補填などに活用できることが期待されます。

しかし、受給するには一定の要件を満たしていることが必要です。本記事で、年金生活者支援給付金制度について詳しく確認していきましょう。

1. 年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金制度とは、消費税が10%に引き上げられた分を活用し、年金収入などが一定額以下の方の支援を行うために、公的年金に上乗せして支給される給付金です。

年金生活者支援給付金は、受給している年金の種類により以下の3つに分かれ、それぞれ支給要件や支給額が異なります。

【写真全5枚1枚目】年金生活者支援給付金とは?、2枚目以降で老齢年金・障害年金・遺族年金の年金生活者支援給付金の対象者をチェック1/5

年金生活者支援給付金とは?

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」チラシ」

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

支給判定は、前年の所得に基づいて1年ごとに行われ、判定の結果は10月分から翌年9月分まで反映されます。

なお、年金生活者支援給付金は、受給者ごとに受給要件に該当するかが判断されるため、夫婦共に要件を満たす場合、2人とも受給できます。

それぞれの種類について、支給要件や支給額を確認していきましょう。

1.1 老齢年金生活者支援給付金

老齢基礎年金(国民年金)を受給中の対象者には「老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金:生活者支援給付金2/5

老齢年金:生活者支援給付金

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

【支給要件】
以下の要件をすべて満たしている方が支給対象です。

  1. 65歳以上で国民年金受給者である
  2. 世帯全員が市町村民税非課税である
  3. 前年の公的年金収入金額(※)とその他の所得との合計額が87万8900円以下である
    ※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない

なお、前年の所得の合計額が77万8900円超87万8900円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金は、所得基準額を少額でも超えてしまうと受給できないため、所得基準額を少し超えた方よりも、老齢年金生活者支援給付金の受給者の所得総額の方が多くなる現象が生じることがあります。

こういった状況をなくすための仕組みが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。

【給付金額】
国民年金保険料を40年(480月)納付した場合は、月額5310円が支給されます。

保険料の払込免除期間がある場合は、以下の計算式(1と2の合計額)で求めます。

  1. 保険料納付済期間(月額)=5310円×保険料納付済期間/480月
  2. 保険料免除期間(月額)=1万1333円×保険料免除期間/480月

1.2 障害年金生活者支援給付金

障害基礎年金を受給している対象者には、「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。

障害年金:生活者支援給付金3/5

障害年金:生活者支援給付金

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

【支給要件】
以下の2つの要件をいずれも満たしている方が対象です。

  1. 障害基礎年金の受給者である
  2. 前年の所得(※1)が472万1000円以下(※2)である
    ※1障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない
    ※2扶養親族等の数に応じて増額

【給付金額】
障害等級により、以下の金額が毎月支払われます。

  • 障害等級2級の方:5310円
  • 障害等級1級の方:6638円

1.3 遺族年金生活者支援給付金

遺族基礎年金を受給している対象者には、「遺族年金生活者支援給付金」が支給されます。

遺族年金:生活者支援給付金4/5

遺族年金:生活者支援給付金

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

【支給要件】
以下の要件をいずれも満たしている方が対象です。

  1. 遺族基礎年金の受給者である
  2. 前年の所得(※1)が4,721,000円以下(※2)である
    ※1障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない
    ※2扶養親族等の数に応じて増額

【給付金額】
毎月5310円が支払われます。ただし、複数の子どもが受給する場合は、5310円を子どもの数で割った金額がそれぞれに支払われます。

2. 令和6年9月から請求書が送付予定

年金生活者支援給付金請求書《見本》5/5

年金生活者支援給付金請求書《見本》

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

令和6年度において、前年よりも所得額が低下したなどにより新たに年金生活者支援給付金の対象になる方を対象に、令和6年9月頃から「年金生活者支援給付金請求書」(はがき型)が送付される予定です。

すでに年金生活者支援給付金を受給中の場合は、特に手続きは必要ありません。新たに対象になった方のみです。

給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書を提出しなければなりません。原則として、手続きをした翌月分から支給対象となるため、お手元に届き次第、請求手続きを行いましょう。

もし不明な点などがある場合は、「給付金専用ダイヤル」(0570-05-4092)やお近くの年金事務所に問い合わせてください。

3. まとめにかえて

公的年金だけでは生活が苦しい場合、一定の要件を満たしていれば年金生活者支援給付金が受給できます。月額約5000円が支給されるため、生活費の一部として活用できるでしょう。

支給対象者には、9月頃から「年金生活者支援給付金請求書」のハガキが送付されます。お手元に届いた際には、必要事項を記入しすみやかに返送しましょう

参考資料