令和6年度の個人住民税が、新たに非課税となった世帯を対象にして、一世帯あたり10万円の給付金が支給されます。さらに子どもがいる場合、1人につき5万円が加算されます。
先の見えない物価高で、生活が苦しい世帯の一助となることが期待されますが、支給対象になるのは一定の条件を満たした世帯です。
本記事では、追加給付金の概要について解説するとともに、住民税が非課税になるための条件について確認していきます。
1. 新たな住民税非課税世帯に対する10万円の給付金
政府は、デフレ脱却のための経済政策として、近年続いている物価高騰による生活費の負担増を踏まえて、住民税非課税世帯などに10万円の給付金を支給することを発表しました。
また、給付金の対象世帯の中で、18歳以下の子どもを扶養している世帯には、子ども1人あたり5万円(こども加算)も支給されます。
1.1 支給対象世帯
10万円給付金が支給されるのは、基準日(令和6年6月3日)において、令和6年度の住民税(定額減税前)の課税状況が次のいずれかにあてはまる世帯です。
- 世帯全員が住民税非課税である世帯
- 世帯全員が住民税均等割のみ課税者である世帯
参考までに、大阪市が掲載している支給対象世帯のフローチャートをご紹介しておきます。
令和6年度 新たに「住民税均等割が非課税」になる世帯(フローチャート:大阪市)
令和6年度分 新たに「住民税均等割のみ課税」になる世帯(フローチャート:大阪市)
なお、令和5年度に7万円または10万円の給付金を受けた世帯は、今回の給付金は対象外です。実際に受給していなくても、未申請または辞退した世帯も対象外となります。