2. 厚生年金に加入している方
厚生年金保険料は、給与に対して1000分の保険料率として計算され、保険料率は労使折半となります。
※表は、厚生年金に加入の男性の方の保険料率であり、1993年以前に厚生年金に加入していた女性の場合や共済組合、船員保険などは異なる場合があります。
厚生年金保険料は、給与に対して1000分の保険料率として計算され、保険料率は労使折半となります。
例えば、2017年9月以降の保険料率は183.00ですが、労使折半のため労働者の保険料率は半分の91.5となります。
月額30万円の給与の方は、以下の計算式で厚生年金保険料を計算できます。
- 30万円 ✕ 91.5 / 1000 = 2万7450円
厚生年金に加入している場合、厚生年金保険料を納めることで、将来は厚生年金部分に加え、国民年金部分も受け取ることができます。
例えば、今年22歳で社会人になったCさんのケースで考えてみましょう。
2.1 今年22歳で社会人になったCさんの場合
なお、学生の2年間は国民年金保険料を保護者が払ってくれており、就職後60歳になるまで厚生年金に加入していたと仮定します。
新入社員時代は、収入が少なかったのですが、だんだんと昇級し50代ではまずまずの収入となっていました。38年間の平均年収は500万円でした。
支払う保険料のうち国民年金保険料は、当時2年間で39万7320円の支払い(2022年と2023年の国民年金保険料の合計)です。
厚生年金保険料は、以下の計算式から算出できます。
- 年収500万円 ✕ 91.5 / 1000 ✕ 38年 = 1738万5000円
支払う保険料の合計は、1778万2320円であるとわかります。
また、受給を見込める老齢厚生年金を計算していくと、以下の通りです。
- 500万円 ✕ 5.481 / 1000 ✕ 38年 = 104万1390円
老齢厚生年金の他に老齢基礎年金も受給できるため、2024年の国民年金額として仮定すると81万6000円の合計で、185万7390円です。
こちらも支払った保険料と受け取る金額で計算してみると、約9.57年と10年くらいと考えられます。
3. まとめにかえて
実際は、国民年金や厚生年金に加入していても、老後の年金だけでなく、障害年金や遺族年金などの年金に対する保険の機能があります。
以前は、国民年金の3分の1に国庫負担がありましたが、現在は国民年金の2分の1は国庫負担となっています。
他にも社会保険料控除として、所得税や住民税に対する税の控除もあります。
また、現在自営業でも以前は会社員として働いており、独立を機に自営業となった方もいると思います。
人それぞれですが、約10年という数字は目安になるもの。今一度自分の年金見込額をチェックしてみてもよいのではないでしょうか。
参考資料
- 日本年金機構「国民年金保険料」
- 日本年金機構「国民年金保険料の変遷」
- 日本年金機構「厚生年金保険料率の変遷」
- 日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」て
- 日本年金機構「は行・報酬比例部分」
香月 和政