2. 【年金の落とし穴】老後の「厚生年金・国民年金」にもある《手取りと額面》

現役世代が毎月の給与からの天引きされるお金があるように、シニア世代が受け取る老齢年金からも、税や社会保険料など天引きされるお金があります。

自治体や日本年金機構から送られてくる書類では「特別徴収」と記載されていますが、「天引き」の表現の方がイメージしやすい人もいるでしょう。下記でひとつひとつ見ていきます。

2.1 個人住民税

一定の条件を満たす場合、前年中の所得に対して課税される住民税は年金からの天引き(特別徴収)で納めます。ただし、非課税となる場合は支払い義務が発生しません。

2.2  所得税および復興特別所得税

「雑所得」扱いとなる年金からは、所得税も天引きされます。

あわせて「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、復興特別所得税もかかります。

2.3 3. 介護保険料

64歳まで、介護保険料は健康保険料と合算で納付しますが、65歳以降は介護保険単体で納めていきます。

また、年金支給額が18万円以上(年額)の場合は、介護保険料は年金からの天引きになります。

ちなみに介護保険料の支払い義務は生涯続きます。要介護・要支援認定を受けて介護サービスの利用が始まった後も納付が必要となる点は知っておきましょう。

2.4 4. 健康保険料

国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険料も、原則年金からの天引きで納めます。

このように老齢年金からは、上記のような税や社会保険料が天引きされます。そのため、年金通知書に書かれた「額面」よりも実際の振込額が低くなるケースが一般的だと言えます。

3. 【年金の落とし穴】一瞬「あれっ?」と思うかもしれない「10月に振込額が変わるケースも」

上半期(4月・6月・8月)=「仮徴収」、下半期(10月・12月・2月)=「本徴収」

出所:豊中市「公的年金からの特別徴収額が10月から急に高くなったのはなぜですか」をもとにLIMO編集部作成

さて、老齢年金から天引きされる各種税金や社会保険料の中には、本決定が10月のものがいくつかあります。1年度分の徴収金額は、6月に決定される前年度の所得をもとに決められるからです。

そこで、まだ所得が確定していない8月納付分までを「仮徴収」と呼び、前年2月と同じ金額が年金からの天引きとなります。

そして、10月納付分以降を「本徴収」といいます。

※ただし8月を本徴収の開始とする自治体もあります。必ずお住まいの自治体の情報をご確認ください。